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宿泊約款


宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款   に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 申込金を規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宿泊させることができないとき。
(9) 日置市国民宿舎条例施行規則(平成17年規則149号)第5条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。     
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 日置市国民宿舎条例施行規則(平成17年規則149号)第5条の規定する場合に該当するとき。
(8) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、住所、性別、電話番号、職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間を超過するごとに休憩使用料(別表第3)に示す、超過利用料を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当館においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第10条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内書等で御案内いたします。
(1) フロント等サービス時間
イ 門限 午後10時30分
ロ フロントサービス 午前7時から午後9時
ハ 入浴時間 午前6時から午後10時30分
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前7時から午前8時30分
ロ 昼食 午前11時30分から午後2時
ハ 夕食 午後6時から午後9時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、建物災害共済保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は1万円を限度額としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときには、当館は当該者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品に保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(宴会利用契約締結の拒否及び解除)

18条 当宿舎は、次に掲げる事由に該当すると当宿舎が認める場合においては、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。また、宴会利用契約を締結した後に該当すると判明した場合は、契約を解除するものとします。

1 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合

(1)暴力団等反社会的勢力

(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体

(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの

2 当宿舎の他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合

3 当宿舎若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

 

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)


内 訳
宿泊者が支払うべき総額
宿泊料金
①基本宿泊料(室料)
追加料金 ②飲食代及びその他の利用料金
税 金
イ.消費税
ロ.入湯税

 

別表第2 違約金(第5条第2項関係)

   契約解除の通知を受けた日 不 泊 前日午後~当日
前日午前中
契約申込人数
一 般
9名まで 100%
50%
 
団 体 10名以上 100%
100%
50%

別表第3 超過利用料(第8条第2項関係)
区 分 部屋タイプ 超過利用料1時間につき
大 人 個室 普通室 220円
特室(312号室) 420円
大 広 間 140円
小学生 個室 普通室 140円
特室(312号室) 250円
大 広 間 110円

 

制定日 平成25年4月 1日
日置市 国民宿舎吹上砂丘荘

反社会的勢力に対する基本方針

国民宿舎吹上砂丘荘(以下、当館)は社会的責任と公共的使命を自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行を確かなものとするため、社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経済・社会の発展を妨げる暴力団をはじめとした集団または個人等の反社会的勢力との利用関係を一切遮断するための取組みを推進し、その実効性の確保に努めるとともに、以下の基本方針を定め、これを順守します。


1. 利用・取引を含めた一切の関係遮断
当館は反社会的勢力の宿泊・宴会等の利用と取引を含めた関係を一切持ちません。
2. 外部専門機関との連携
当館は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織
的かつ適正に対応します。
3. 有事における民事と刑事の法的対応
当館は反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
4. 裏取引や資金提供の禁止
当館は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を一切行いません。
5. 組織としての対応
当館は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。


以上